池田市議会 2021-03-29 03月29日-04号
との質疑に対し、担当課長より、国民健康保険制度の広域化は、財政基盤の安定化に加え、府内各市町村への転居等に伴い保険料が大幅に変動することを防ぐ目的もあるため、激変緩和措置期間終了後は、大阪府統一保険料率を適用することとなっている。したがって、市独自で保険料率を変更するような低所得者対策などについては、広域化の趣旨に反しており、実施すべきものではないと考えている。との答弁がありました。
との質疑に対し、担当課長より、国民健康保険制度の広域化は、財政基盤の安定化に加え、府内各市町村への転居等に伴い保険料が大幅に変動することを防ぐ目的もあるため、激変緩和措置期間終了後は、大阪府統一保険料率を適用することとなっている。したがって、市独自で保険料率を変更するような低所得者対策などについては、広域化の趣旨に反しており、実施すべきものではないと考えている。との答弁がありました。
これらの状況を鑑み、国保加入世帯への支援として、激変緩和措置期間終了後の保険料負担の急増を招かないように考慮しながら、前年度に引き続き、一般会計からの繰入れや臨時的に繰越金を活用し、保険料の上昇抑制を図られております。 また、新しい生活様式への対応として、国民健康保険料の支払いにスマートフォン等によるキャッシュレス決済を導入し、非接触対応を図るとともに、利便性の向上にも考慮されております。
なお、大阪府市町村の国民健康保険料率は、令和5年度までの激変緩和措置期間の後、令和6年度には全市町村が統一保険料率を採用することとなるものでございます。
国民健康保険料の負担軽減を目的とした一般会計からの国民健康保険事業特別会計に対する法定外繰入れにつきましては、大阪府における国民健康保険運営方針において、激変緩和措置期間中に段階的に削減するべきものとされていることから、前年度から減額し、予算計上しているものです。
また、拡充につきましては、大阪府国民健康保険運営方針により激変緩和措置期間中に限るとされており、拡大後の一、二年で縮小、廃止となりますと被保険者への混乱を招くおそれがあり、困難な状況であると考えております。 最後のご質問にお答えをいたします。
において、個人が一定期間に低未利用地の譲渡をした場合、特別控除として、当該長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるとされたことに伴い、国民健康保険法施行令の規定の見直しが行われたこと及び次期大阪府国民健康保険運営方針において、保険料収納必要総額を抑制するため、全ての激変緩和措置財源を全体抑制に活用するとされたことで、従来に比べて保険料の抑制効果の減少が一定見込まれる市町村については、激変緩和措置期間中
また、令和5年度までの激変緩和措置期間において、毎年度、国民健康保険財政安定化基金から1億円の繰入れを基本に、保険料の上昇抑制に活用するとしております。
法定意見聴取における本市の意見につきましては、次期運営方針素案に盛り込まれました保険料の激変緩和措置の見直しについて、被保険者の皆様の保険料負担が急増しないよう配慮すること、コロナ禍の影響を踏まえ、激変緩和措置期間の延長を含めた柔軟な対応を想定した記載内容とすることなどの要望を行いました。
質疑で保険者努力支援制度が保険料の引き下げに使えるかと尋ねたところ、激変緩和措置期間中であれば可能、しかし、激変緩和措置期間中の活用については、激変緩和措置期間終了後は統一保険料率と乖離幅が大きくなり、現時点において活用することは困難との答弁がありました。結局、保険料引き下げには使うことができないものであることが明らかになりました。
質疑で保険者努力支援制度が保険料の引き下げに使えるかと尋ねたところ、激変緩和措置期間中であれば可能、しかし、激変緩和措置期間中の活用については、激変緩和措置期間終了後は統一保険料率と乖離幅が大きくなり、現時点において活用することは困難と答弁がありました。 結局、保険料引き下げには使うことができないものであることが明らかになりました。
統一の保険料率を適用するまで、いわゆる激変緩和措置期間になりますけれども、この部分につきましては、年度間の負担額にできるだけ変化が生じないように、基金の活用に努めてまいりたい。これまでもそういった御説明をしてきたところでございます。 令和2年度におきましては、御発言いただきましたように、トータルで6億円の資金投入して、負担緩和策というものを、今年度については特別に実施したところでございます。
次期運営方針におきましても、令和3年度から5年度を激変緩和措置期間とされ、さらなる統一化への取組を進めることとなります。本市としましても、府国保運営方針を検討する財政運営検討ワーキングへの参画、また広域化調整会議に対しまして保険料の負担軽減など、今後も必要な意見は申していきたいと存じます。 答弁は以上でございます。 ○議長(金銅宏親) 広瀬公代議員。 ◆9番(広瀬公代) 再質問をします。
激変緩和措置期間中の繰越金の活用についてでありますが、技術的には可能であるという答弁をさせていただいておりまして、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が多岐に及んでいる現状から、緊急的に保険料の減額を行うものであります。
大阪府の統一保険料を前提に、6年間の激変緩和措置期間を設けていますが、高槻市はこれまで加入者のことを考え、保険料を抑制してきました。そのため、毎年大幅な値上げになります。新年度は5.26%、この3年間で12.54%の値上げです。しかも、法定軽減を受けている6割の世帯に対しても値上げをすることになります。新年度から法定外繰り入れをすれば国からのペナルティが課せられ、支援金が減らされることになります。
また、激変緩和措置期間終了後の保険料負担の急増を招かないよう、将来を見据えた措置も講じられているところであります。 さらに、今般の国民健康保険法施行令の改定に基づき、低所得者への保険料負担軽減基準も拡大されていることから、中低所得者の保険料負担軽減につきましても、適切に講じられていると考えます。
また、本市におきましては、令和6年度の統一保険料化を見据えて、大阪府の激変緩和措置財源の活用、賦課割合の段階的な変更など、令和5年度までの激変緩和措置期間を最大限に活用し、保険料負担が急激に増加することのないよう、手立てを講じる考えでございます。
府下統一保険料へ合わせていくことが決定しており、激変緩和措置期間が2025年と定められている中、期間間際に一挙に保険料が上がることが明らかである。このままでは払えない方が今以上に増えることも考えられるので、府に対して大きく声を上げ、他市町村とも連携し、要望を上げることを望み、本条例の一部改正について賛成とする。
国民健康保険については、保険料率を含む府内統一基準への移行に当たり、激変緩和措置期間を有効に活用しながら、被保険者、特に低所得者の保険料負担に十分配慮するとともに、収納率の向上や医療費の適正化など市町村の取り組みが一層評価される制度となるよう、財政運営の責任主体である大阪府に対し要望します。
それと、今、激変緩和措置期間だというふうに聞いていますが、これがいつまでなのかということと、この激変緩和措置の間に、どのようなことが行われているのかということをお聞かせください。 それと、評価項目の中におけるペナルティーについてお聞きしたいんですが、そのペナルティーというのはどういうものなのかということと、本市がこのペナルティーに当たるのかということをお聞かせください。
また、保険料の減免につきましても、大阪府国民健康保険運営方針に府内統一基準が設けられておりますので、激変緩和措置期間後は統一基準により減免を行う予定でございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(久保田哲) 6番、藤田議員。 ◆6番(藤田茉里) ご答弁ありがとうございました。 それでは、公立あまだのみや幼児園の民営化から順次質問をさせていただきます。